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市原市防火安全協会

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AED設置補助金交付

市原市防火安全協会の会員事業所が設置する自動体外式除細動器(以下(「AED」という。)の
新規購入費、または、更新費用に対して補助金を交付します。

 

AED設置補助金交付制度の概要

【補助金の対象となる事業所(①・②の要件を両方満たしている事業所)】

  1. 市原市防火安全協会に入会してから5年以上経過している事業所
  2. 「普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)」、「上級救命講習」、「応急手当普及員講習」のいずれかを受講した人が従事している事業所

 

【補助額】

最大5万円

【申請の流れ】

  1. 申請者は、別記様式第1号を提出する。
    別記様式第1号【Word】
  2. 別記様式第2号により会長から申請者に決定が通知される。
  3. 申請者は、補助対象事業が完了した後、速やかに別記様式第4号を提出する。
    別記様式第4号【Word】
  4. 第4号様式が提出された後、内容が適合していれば補助金が交付される。

 

【その他】

  • 申請者は、補助対象事業の内容を変更及び中止しようとするときは、
    あらかじめ別記様式第3号を提出する。
    別記様式第3号【Word】
  • リース契約については、契約年数が5年以上のものに限る。